免許の種類について

運転免許について

普通車は、車の構造のちがいによって、MT車とAT車の2種類にわかれます。

AT車

オートマチック・トランスミッション車(ギアチェンジを自動で行う車)

MT車

マニュアル・トランスミッション車(ギアチェンジを手動で行う車)


普通自動車免許を取得する際は、MT車かAT車にするかをまずは決める必要があります。
AT車限定免許の場合、MT車を運転することはできません。

免許は有効期限を明記したところに色の帯がついていて、3種類あります。
免許の色「グリーン(緑)免許・ブルー(青)免許・ゴールド(金色)免許」の3種類。※下記参照。

自動車保険(任意)は、運転免許証の色によって保険料が変わるようになっています。
有効期間:はじめて免許取得された方は3年、更新される方は基本5年(期間内に複数回または重大な違反があると有効期間は3年)

免許証の区分

交通違反歴や怪我のある事故の有無によって、免許は5つの区分に分かれています。

優良運転者

有効期間は5年。継続免許保持期間が5年以上、かつ違反や怪我のある事故を起こしていない方が対象で、帯の色はゴールド。

一般運転者

有効期間は通常5年。継続免許保持期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの方が対象で、帯の色は青。

違反運転者

有効期間は3年。違反が複数回あるか、または怪我のある事故を起こしてしまった方が対象で、帯の色は青。

初回更新者

有効期間は3年。継続免許保持期間が5年未満で、かつ違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない方が対象で、免許証の帯の色は青。

新規取得者

有効期間は3年。初めて運転免許を受ける方で、帯の色は緑。

免許証の色について

運転免許証の色は、ドライバーの運転歴、違反歴に応じて3分類されています。

グリーン(緑)免許

はじめて運転免許証を取得した場合に交付されるのが「グリーン免許」。
・有効期間部分が「グリーン(緑)」の帯になっています。
・最初の更新時にブルー免許にかわります。
・有効期限3年。
・更新までに上位免許を取得した場合は即、ブルー(青)免許が交付されます。

ブルー(青)免許

・有効期間部分が「ブルー(青色)」の帯になっています。
・有効期限5年。
・ただし、複数回または重大な違反があると有効期間は3年になります。

ゴールド(金色)免許

・有効期間は5年。「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反の優良運転者」に交付され、運転免許証の有効期間部分が「ゴールド(金色)」の帯になっています。

免許の種類

免許名 普通自動車免許(AT限定免許を含む)
年齢条件 18歳以上
説明

【運転できる車両】•車両総重量 3.5トン未満

•最大積載量 2トン未満

•乗車定員  10人以下

※平成29年3月12日施行の道路交通法により運転できる車の範囲が変わりました。「準中型免許」が新設されています。

「小型特殊自動車」「原動機付自転車」を運転することができます。

免許名 準中型5t限定免許
年齢条件 平成29年3月12日に準中型免許が新設され、これより前に取得していた旧普通自動車免許を準中型5トン限定免許としました。
説明

【運転できる車両】•車両総重量 5トン未満

•最大積載量 3トン未満

•乗車定員  10人以下

「普通自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」を運転することができます。

免許名 準中型免許
年齢条件 18歳以上
説明

【運転できる車両】•車両総重量 7.5トン未満

•最大積載量 4.5トン未満

•乗車定員  10人以下

車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の条件のいずれも満たしていなければ、その車両を運転することができません。

※上記数値は車検証に記載されていますので、運転の際はご確認されることをおすすめします。

「普通自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」を運転することができます。

※平成29年3月12日施行の道路交通法により新設された免許です。

18歳以上なら、運転経験のない方でも、貨物車(トラック)など運送業務等で使用する車両(車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満)が運転できるようになりました。(これまでは年齢制限および運転経験が必要でした。)

※準中型免許はMT車のみです。AT車限定はありません。

免許名 普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・小型二輪AT限定免許を含む)
年齢条件 16歳以上
説明

【運転できる車両】排気量50ccを超え400cc以下の自動二輪車

「小型特殊自動車」「原動機付自転車」の運転ができます。

◎小型二輪限定免許:

【運転できる車両】

排気量50ccを超え125cc以下または定格出力0.6kwを超え1kw以下の自動二輪車

「小型特殊自動車」「原動機付自転車」の運転が可能。

免許名 大型自動二輪(AT限定免許を含む)
年齢条件 18歳以上
説明

【運転できる車両】排気量400cc超の二輪車(排気量の制限なし)※AT限定大型二輪免許(排気量650cc以下)

・MT車は制限なく全ての二輪車両を運転が可能です。

・AT車は上記排気量まで運転可能。

いずれも「小型特殊自動車」「原動機付自転車」の運転ができます。

免許名 原付免許
年齢条件 16歳以上
説明 【運転できる車両】排気量が50cc以下の二輪車
免許名 中型8t限定免許
年齢条件 平成19年6月2日に中型免許が新設され、これより前に取得していた旧普通自動車免許を中型8トン限定免許としました。
説明

【運転できる車両】•車両総重量 8トン未満

•最大積載量 5トン未満

•乗車定員  10人以下

「準中型自動車」「普通自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」を運転することができます。

免許名 中型免許
年齢条件 20歳以上
説明

【経歴】•普通、準中型、大型特殊免許のいずれかを持っていて、かつ当該いずれかの免許を受けていた期間(停止されていた期間を除く)が通算して2年以上の方。(直接受験の方は先に仮免許の取得が必要)

【運転できる車両】

•車両総重量 11トン未満

•最大積載量 6.5トン未満

•乗車定員  29人以下

「準中型自動車」「普通自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」の運転ができます。

免許名 大型免許
年齢条件 21歳以上
説明

【経歴】•普通、準中型、中型、大型特殊免許のいずれかを持っていて、かつ当該いずれかの免許を受けていた期間(停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の方。(直接受験の方は先に仮免許の取得が必要)

【運転できる車両】

•車両総重量 11トン以上

•最大積載量 6.5トン以上

•乗車定員  30人以上

「中型自動車」「準中型自動車」「普通自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」の運転ができます。

運転できる自動車一覧
免許の種類 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車
大型免許      
中型免許        
準中型免許          
普通免許            
大型特殊免許            
大型二輪免許          
普通二輪免許            
小型特殊免許                
原付免許                

運転できる車輌詳細一覧

免許の種類 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
自動車の種類 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11.0トン未満 11.0トン未満
最大積載量 2.0トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上